東京電機機器サービス株式会社

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ごあいさつ

これからの使命と展望

当社は、発電装置メーカー(株式会社東京電機)のグループ企業として、
発電装置の保守点検、点検整備工事及び補修部品の供給を行っております。
時代の変化に対してメーカーと直結したノウハウと技術力を活かし、保守点検等を行う専門会社です。
突然襲いかかってくる火災、地震や風水害などの緊急時においても人命や企業財産を守るために
電気エネルギーの確保は必要不可欠であり、リスク管理の要として非常用・防災用自家発電装置の
重要性は増々高まっており、安定した電力供給には常日頃からのメンテナンスが重要です。
発電設備の定期点検は初期の性能を維持することを目的に行い、点検作業の安全と点検作業の
品質向上に勤めておりますので、従来にも増してご愛顧賜りますようお願い致します。

事業内容

消防用非常電源及び一般非常電源として、
非常用自家発電装置は
停電時に確実に機能しなければなりません。

発電装置に関する点検業務等

  • 消防設備点検
  • 古くなった設備の更新
  • 設置年に応じた整備
  • 不要設備の撤去、廃棄
  • 各種改修工事
  • 設備に関するご相談、調査
  • 不具合箇所の修繕

常用発電装置の保守点検

  • 稼働時間に応じた点検整備
  • 各種監視体制
  • 遠隔監視システムの導入

安心を求める人のお手伝いをいたします。お気軽にご相談ください。

■ 主たる点検 ・ 整備作業項目について

半年点検 設備の外観 ・ 機能点検
1年点検 設備の外観 ・ 機能、総合点検、エンジンオイル、冷却水、フィルター類の交換 半年点検含む
2年点検 冷却水ヒーター、ファンベルト、ゴムホース類の交換 ※ゴムホースは4年ごと交換 1年点検含む
6年点検 トップオーバーホール(シリンダーヘッド整備、燃料噴射ノズルチップ交換等) 2年点検含む
12年点検 フルオーバーホール(シリンダーライナー点検、ピストン点検、ピストンリング交換等) 半年~6年点検含む

※設備の劣化状況は運転時間、設置状況等の要因により変化いたします。 メンテナンスについては最寄りのサービス店へご相談下さい。

■ 各種電装品交換時期

7年ごと 自動電圧調整器、制御装置、充電装置
10年ごと 補助継電器、電磁接触器
15年ごと 遮断器、過電流継電器、計器用変流器

※蓄電池は仕様により異なりますので都度ご確認ください。

■ 関係法令による点検の基準

発電設備の機能を維持するために電気事業法や消防法、建築事業法などの法令によって、維持管理に関する基準が定めれています。規制の目的はあくまでも発電設備の機能の維持及び安全性の確保を図るということです。つまり安全確保のためには、少なくともこれぐらいは必要であるという基準が示されているのです。

電気事業法

電気事業法では発電設備を設置した場合は保安規定を届け出て、保安規定に定めた基準に従って実行することになっています。

建築基準法

建築基準法では、定期的な点検の必要性や基準を建築設備定期検査業務基準指導書で定めています。定期点検の対象は特定行政庁が指定する建築物に設置されているもので、概ね半年から1年の周期で点検し特定行政庁への報告が必要とされています。

消防法

消防法では発電設備の点検基準と点検要領により定期的な点検とその報告を定めています。点検の内容は、機器点検(作動点検、外観点検、機能点検)、総合点検で、施設の用途や重要度によって点検周期と報告期間が違います。点検業務は消防設備点検資格者と自家用発電設備専門技術者以上の資格を持つ技術者が行うこととされています。

罰則(消防法)
消防用設備等または特殊消防用設備等の点検結果の報告をしない者、または虚偽の報告をした者は30万円以下の罰金又は拘留に処せられるとともにその法人に対しても罰金刑が科せられます。

関係法 対象物 設備に係る点検
点検の内容 点検者 期間 報告 基準 監督者
(参考)




電気工作物すべて 日常巡視 関係者 保安規定による 保安規定










日常点検
定期点検
精密点検


特定防火対象物で延べ面積が1,000m²以上のもの 機器点検
総合点検
消防設備士又は
消防設備点検
資格者
6ヶ月(機器点検)
及び
1年(総合点検)

消防機関 1年に1回
(特定防火対象物)

消防機関 3年に1回
(非特定防火対象物)

点検基準
(告示)

点検要領
(通知)

非特定防火対象物で延べ面積が1,000m²以上の
もののうち消防庁又は消防署長が指定するもの
特定一階段等防火対象物
上記以外の防火対象物 関係者




国が政令で指定するもの 外観検査 建築士
(一級・二級)又は
建築設備等検査員
特定行政庁が定める期間 特定行政庁※ 建築設備等の
検査の方法
及び判定基準
(告示)
特定行政庁が指定するもの 性能検査 おおむね6ヶ月から
1年に1回
おおむね6ヶ月から
1年に1回

※建築基準法における報告の対象は、国が政令で指定するもののうち昇降機及び特定の防火設備、特定行政庁が指定するものとなる。
一般社団法人 日本内燃力発電設備協会 非常用自家発電設備保全マニュアルより抜粋。

会社情報

■ 会社概要

社名 東京電機機器サービス株式会社
代表取締役 塩谷 智彦
取締役 廣瀬 勝俊/早野 健治/渡島 啓介
資本金 1,000万円
設立 1975年(1980年より現社名)
住所 〒101−0021 東京都千代田区外神田6丁目15番9号
電話・FAX 電話 03-3837-3246/FAX 03-5807-5366
従業員 管理職 3名/事務職 9名/技能職 13名/その他 4名
業務内容 自家発電設備に関する以下の業務
保守点検/機器修繕/改修工事/部品販売
有資格者 電気工事士/電気主任技術者/自家用発電設備専門技術者/消防設備点検資格者/消防設備士/建築設備士/一級電気工事施工管理技術者/危険物取扱者/特殊電気工事資格者
主な
設備機器
継電器試験器/計器校正器/メモリーハイコーダー/騒音計/絶縁計/照度計/マルチメーター/周波数計/電圧計/電流計/検電器/相回転計/可搬型乾式負荷装置
関連会社 株式会社 東京電機

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